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(後編)消費税増税対策の給付金が当選した等、詐欺メールに注意!
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(前編からのつづき)
「子育て世帯臨時特例給付金」とは、基準日(2014年1月1日)における2014年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、その2013年分の所得が児童手当の所得制限額に満たない人を支給対象者に、対象児童1人当たり1万円を、臨時特例的に1回限り支給する制度です。ただし、臨時福祉給付金の対象者や生活保護の被保護者等は除かれます。
支給対象者は、原則として、基準日時点の住所地の市町村に支給の申請を行う必要がありますので、該当されます方は、ご確認ください。
「すまい給付金」とは、2014年度税制改正での住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設された制度で、2014年4月から2017年12月まで実施する予定です。
対象者は、住宅を取得し登記上の持分を保有するとともにその住宅に居住する収入が一定以下の人です。
申請は、消費税率が引き上げられた4月1日からすでに始まっておりますので、該当されます方は、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年5月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2014年6月20日 10:08 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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