TOP > 税務ニュース > (前編)法人税における特別償却及び特別控除のポイントを公表!
(前編)法人税における特別償却及び特別控除のポイントを公表!
< (後編)法人税における特別償却及び特別控除のポイントを公表! | 一覧へ戻る | (後編)小規模企業共済等掛金控除の適用対象を拡充! >
みずほ総合研究所は、法人税における特別償却及び特別控除(税額控除)について、それぞれの概要と選択のポイントを公表しております。
法人が特定の機械や設備等の資産を取得して事業の用に供した場合、普通償却(通常の減価償却)のほかに認められる「特別償却」の制度や、一定の金額を法人税額から控除する「特別控除(税額控除)」の制度の適用を受けることができます。
「特別償却(狭義)」(「割増し償却」は除く)は、特定の機械や設備等の資産を取得し、事業の用に供したときに、普通償却のほかに「取得価額等×一定割合」の金額を限度に一時に償却できる制度です。
個別の制度例では、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別償却」や「エネルギー環境負荷低減推進等設備等を取得した場合の特別償却」、「国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別償却」などがあります。
一方、「特別控除(税額控除)」は、特定の機械や設備等の資産を取得して事業の用に供したときや、特定の費用を支出したときなどに、「取得価額や支出した費用の額等×一定割合」の金額を限度に特別に法人税額から控除ができる制度です。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年4月17日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2014年6月20日 09:57 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: (前編)法人税における特別償却及び特別控除のポイントを公表!
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.z-tsurumi.com/tkn/mt-tb.cgi/183
< (後編)法人税における特別償却及び特別控除のポイントを公表! | 一覧へ戻る | (後編)小規模企業共済等掛金控除の適用対象を拡充! >
最近のニュース
鶴見一郎税理士事務所
〒186-0001
東京都国立市北3丁目37-7
TEL&FAX:042-523-8875


コメントする