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税務ニュース ; 2014年6月アーカイブ

(前編)消費税増税対策の給付金が当選した等、詐欺メールに注意!

  財務省は、官公庁を装って、消費税増税対策の一環としての給付金5億円が当選し、その給付のため、銀行口座等の個人情報を求める内容の電子メールが届いたという情報が財務省に寄せられていると公表しております。

 それによりますと、2014年4月からの消費税率引上げに際し、「臨時福祉給付金」、「子育て世帯臨時特例給付金」及び「すまい給付金」が支給されますが、今回の件とは関係なく、詐欺等を狙った電子メールと考えられると注意を呼びかけておりますので、ご注意ください。

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(後編)消費税増税対策の給付金が当選した等、詐欺メールに注意!

 (前編からのつづき)


 「子育て世帯臨時特例給付金」とは、基準日(2014年1月1日)における2014年1月分の児童手当(特例給付を含む)の受給者で、その2013年分の所得が児童手当の所得制限額に満たない人を支給対象者に、対象児童1人当たり1万円を、臨時特例的に1回限り支給する制度です。ただし、臨時福祉給付金の対象者や生活保護の被保護者等は除かれます。
 支給対象者は、原則として、基準日時点の住所地の市町村に支給の申請を行う必要がありますので、該当されます方は、ご確認ください。

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(前編)「中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き」を公表!

  中小企業庁は、消費税転嫁対策特別措置法の内容を分かりやすく解説したパンフレット(小冊子)「中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き」を作成し、公表しました。

 消費税転嫁対策特別措置法とは、中小企業・小規模事業者が取引先に商品などを納入する際に、大規模小売事業者等が、減額や買いたたきなどにより消費税の転嫁(消費税分の上乗せ)を拒否することなどを禁止する等を定めた法律です。

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(後編)「中小企業・小規模事業者のための消費税の手引き」を公表!

 (前編からのつづき)


 例えば、「消費税還元セール」はなぜダメなのかでは、消費税は「最終的には消費者が負担し、事業者が納付する税金」だから、消費者に消費税の負担について誤認されないようにするために、「消費税は転嫁しません」等の宣伝や広告は禁止されると説明しております。
 消費税との関連を明示しているもの、消費税に関連して消費者に経済上のサービスを提供する旨の表示など、禁止される表示の具体例や禁止されない表示の具体例を例示しております。

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(前編)小規模企業共済等掛金控除の適用対象を拡充!

  2014年4月1日から、小規模企業共済制度の加入対象者の範囲の拡大に伴い、宿泊業または娯楽業を営む者については、常時使用する従業員が20人(現行5人)以下に引き上げられます。

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(後編)小規模企業共済等掛金控除の適用対象を拡充!

 (前編からのつづき)


 つまり、宿泊業や娯楽業を営む従業員6人以上20人以下の事業者は、新たに小規模事業者となります。
 中小企業庁によりますと、宿泊業・娯楽業については、データ等の分析により、小規模企業者として位置付けられるべき脆弱性を有するものの、業態特性などにより従業員数が多いために、小規模企業者として定義されず、小規模事業者経営改善資金融資制度(マル経)や特別小口保険制度、小規模企業共済制度などの小規模企業向けの支援策を利用できない状況にあることが分かったため、政令特例業種として規定したとしております。

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(前編)法人税における特別償却及び特別控除のポイントを公表!

  みずほ総合研究所は、法人税における特別償却及び特別控除(税額控除)について、それぞれの概要と選択のポイントを公表しております。

 法人が特定の機械や設備等の資産を取得して事業の用に供した場合、普通償却(通常の減価償却)のほかに認められる「特別償却」の制度や、一定の金額を法人税額から控除する「特別控除(税額控除)」の制度の適用を受けることができます。

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(後編)法人税における特別償却及び特別控除のポイントを公表!

  個別の制度例では、「中小企業者等が機械等を取得した場合の特別控除(税額控除)」や「国内の設備投資額が増加した場合の機械等の特別控除(税額控除)」、「試験研究を行った場合の法人税額の特別控除(税額控除)」などがあります。

 特別償却と特別控除(税額控除)は重複適用ができないため、両方の内容を十分に検討した上で、有利なほうを選択する必要があります。

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