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税務ニュース ; 2014年5月アーカイブ
(前編)2014年度税制改正:土地・住宅税制関係、2年延長!
2014年度税制改正における土地・住宅税制関係では、「特定居住用財産の買換え特例」が再び縮小され、譲渡対価に係る要件を、現行の1億5千万円から1億円に引き下げたうえで、その適用期限が2015年12月31日まで2年延長されますが、「居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の繰越控除等の特例」及び「特定の居住用財産の譲渡損失の繰越控除等の特例」についても、その適用期限が2015年12月31日まで2年延長されることになりました。
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(鶴見一郎税理士事務所) 2014年5月23日 10:10 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
(後編)2014年度税制改正:土地・住宅税制関係、2年延長!
(前編からのつづき)
また、同特例は、住宅ローン控除との併用適用もできます。
住宅の買換えについては、含み損を抱える世帯は譲渡損失が大きな障害となっており、特に、地価が高騰したバブル期に住宅を取得した人は多額の含み損を抱えていることが多いとされております。
同特例は2013年12月末が適用期限でしたが、適用実績が2010年は9,995件、2011年は9,134件と一定件数あり、円滑な住みかえを促進する観点からも延長が決まったとみられております。
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(鶴見一郎税理士事務所) 2014年5月23日 10:09 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
(前編)2014年度税制改正大綱:地方税関係の見直しについて
(前編からのつづき)
そして営業用と軽自動車は、3%から2%にそれぞれ引き下げるとともに、2014年度までの措置であるエコカー減税の軽減率も拡充されます。
さらに消費税率10%への引上げ時に同税を廃止することも改めて明記しております。
自動車税については、2013年度末で期限切れを迎える「グリーン化特例」を見直して、軽課対象を重点強化し、環境負荷の大きい自動車に対する重課割合を10%、15%とした上で2年間延長します。
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(鶴見一郎税理士事務所) 2014年5月23日 10:06 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
(後編)2014年度税制改正大綱:地方税関係の見直しについて
(前編からのつづき)
そして営業用と軽自動車は、3%から2%にそれぞれ引き下げるとともに、2014年度までの措置であるエコカー減税の軽減率も拡充されます。
さらに消費税率10%への引上げ時に同税を廃止することも改めて明記しております。
自動車税については、2013年度末で期限切れを迎える「グリーン化特例」を見直して、軽課対象を重点強化し、環境負荷の大きい自動車に対する重課割合を10%、15%とした上で2年間延長します。
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(鶴見一郎税理士事務所) 2014年5月23日 10:04 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
(前編)2014年度税制改正:初年度は5,810億円の減収見込み!
政府は、2014年度税制改正大綱において、2014年度税制改正(内国税関係)による増減収見込額は、初年度の2014年度が5,810億円の減収、平年度が4,470億円の減収となる見込みだと明らかにしております。
初年度は、増収要因は「経年車に係る自動車重量税の税率の見直し」による80億円など計90億円に過ぎず、消費税率引上げに伴う対応での法人課税減税を中心に減税要因が並んでおります。
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(鶴見一郎税理士事務所) 2014年5月 7日 16:35 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
(後編)2014年度税制改正:初年度は5,810億円の減収見込み!
(前編からのつづき)
平年度は、「給与所得控除の見直し」による810億円、「簡易課税制度のみなし仕入率の見直し」による180億円、「経年車に係る自動車重量税の税率の見直し」による150億円の増収要因があります。
給与所得控除の増収見込額は2017年施行分適用後のもの(2016年施行分適用後の増収見込額は380億円)ですが、「生産性向上設備投資促進税制の創設」による2,990億円の減収などを中心にトータルでは4,470億円の減収となります。
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(鶴見一郎税理士事務所) 2014年5月 7日 16:31 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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