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(前編)相続した土地等の取得費加算特例制度

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  2014年度税制改正では、相続した土地等を相続後3年以内に譲渡した場合、相続した全ての土地等に対応する相続税額を取得費に加算することができる相続税の取得費加算特例制度が課税強化されております。

 具体的には、2015年1月1日以後の相続・遺贈については、取得費に加算できる金額は「相続した全ての土地等に対応する相続税相当額」から「その譲渡した土地等に対応する相続税相当額」に見直されました。

  同特例は、相続した土地、建物、株式などを相続税の申告期限から3年以内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算できるというものですが、このうち土地等については、譲渡していない土地等に対応する部分も含め、相続した全ての土地等に対応する相続税相当額を取得費に加算でき、現行制度となったのは、バブル経済が崩壊した直後の1993年度税制改正でした。

 しかし、近年地価が急落しているなど、同特例が創設された1993年当時とは取り巻く状況は大きく変わっております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成26年3月12日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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