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(後編)相続した土地等の取得費加算特例制度
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(前編からのつづき)
この点について、会計検査院は、1993年改正当時と比べ、
①土地等の相続税評価額の下落
②土地等の長期譲渡に係る分離課税の所得税率が半減されるなど、譲渡所得の税率改正による所得税負担の軽減
③物納による非課税とされる所得税額の減少など、同特例を取り巻く環境が大きく変化し、特例の必要性が著しく低下しているとの意見を財務省に指摘し、同特例の見直しを求めていました。
同特例の見直しは、2013年度改正では見送られましたが、2014年度改正において、同特例が有効かつ公平に機能しているかが検証され、相続財産の処分が相続直後に行われる場合における相続税と所得税の負担調整という同特例の本来の主旨に沿った適正化という観点から見直しが行われました。
これまでは、相続した土地が複数あってその一部だけを売却した場合などでも、相続税額を取得費に加算でき、譲渡所得税が軽減できていました。
しかし、改正により、譲渡した土地等に対応する相続税額のみを加算できるという1993年度改正前の制度と同じ扱いとなりますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月12日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2014年4月30日 17:23 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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