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(前編)振り込め詐欺や税務職員を名乗る不審な電話などに注意!
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国税庁は、振り込め詐欺や税務職員を名乗る者からの不審な電話などに注意するよう呼びかけております。税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させて振込みを行わせる「振り込み詐欺」による被害が発生しております。
税務職員や国税局では、
①還付金受取りのために金融機関等のATMの操作を求めることはない
②国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはないことなどを注意事項として強調しております。
また、税務職員を名乗る者が自宅等に訪問し、帳簿書類等や金庫を見たり、現金やカードを持ち去る事例もあがっており、国税庁では、
①通常の税務調査において、調査担当の職員が帳簿書類を預かることはあるが、現金その他の財産を差し押さえることはない
②国税局や税務署では、滞納整理を外部業者に委託していない
③通常、税務調査を土日などの休日や早朝・深夜から開始することはないことなどを挙げて注意喚起しております。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年2月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2014年4月14日 18:12 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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