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(前編)2014年1月から拡大! 「小規模宅地の評価減特例」
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小規模宅地の評価減特例とは、被相続人が実際に住んでいた自宅の敷地を配偶者や同居の子どもが相続する場合には、240平方メートルまでの部分については相続税評価額を80%評価減するという制度をいいます。
ここでいいます「同居(居住)」要件については、これまで二世帯住宅は、内階段や内廊下でつながっているなど二世帯を自由に行き来できる構造でなければ、「同居」とはみなされず、同適用はありませんでした。
しかし、2013年度税制改正によって、内部で行き来できるか否かにかかわらず、二世帯住宅であれば、「同居」とみなされ、外階段タイプの完全分離型の二世帯住宅においても、その敷地全体が評価減特例の対象になりますので、ご確認ください。
ただし、改正により、新たに「登記要件」が追加されておりますので、ご注意ください。
具体的には、被相続人名義の土地全体が同特例の適用対象となるには、上に建っている一棟の二世帯住宅が区分登記されていないことが条件となります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成26年3月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2014年4月14日 18:15 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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