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税務ニュース ; 2014年4月アーカイブ

(前編)国税庁:適用額明細書の記載誤りの注意を呼びかけ!

 法人税関係特別措置の適用を受けるためには、誤りのない適用額明細書を提出する必要があります。
 国税庁は、これまで税務署に提出された適用額明細書の中には、誤りが多く見受けられるとして注意を呼びかけております。

 そして、「適用額明細書に記載誤りがある場合は、正しく記載した適用額明細書を改めて提出してもらう必要があるので、適用額明細書の作成に当たっては、十分注意してほしい」と呼びかけております。 

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(後編)国税庁:適用額明細書の記載誤りの注意を呼びかけ!

 (前編からのつづき)


 上記①は、「期末現在の資本金の額又は出資金の額」及び「所得金額又は欠損金額」の各欄は、法人税申告書別表一(一)等の「期末現在の資本金の額又は出資金の額」及び「所得金額又は欠損金額」を記載し、欠損金額の場合は、金額に「△」又は「-」を付します。

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(前編)試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合が増加!

  研究開発税制は、試験研究費の増加額に係る税額控除(「増加型」)または平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除(「高水準型」)を選択適用できる制度です。

 2014年度税制改正においては、「研究開発費をGDP比で世界一に復活」すべく、研究開発税制(増加型)について、試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合が高くなる制度(最大30%まで)に見直されます。

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(後編)試験研究費の増加割合に応じて税額控除割合が増加!

 (前編からのつづき)


 リーマン・ショック後、日本は民間研究開発投資額が減少し、その後も低迷してしまったため、2009年には、対GDP研究開発投資比率において、韓国(韓国2.64%、日本2.54%)に抜かれてしまい、2位となってしまいました。

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(前編)相続した土地等の取得費加算特例制度

  2014年度税制改正では、相続した土地等を相続後3年以内に譲渡した場合、相続した全ての土地等に対応する相続税額を取得費に加算することができる相続税の取得費加算特例制度が課税強化されております。

 具体的には、2015年1月1日以後の相続・遺贈については、取得費に加算できる金額は「相続した全ての土地等に対応する相続税相当額」から「その譲渡した土地等に対応する相続税相当額」に見直されました。

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(後編)相続した土地等の取得費加算特例制度

 (前編からのつづき)


 この点について、会計検査院は、1993年改正当時と比べ、
①土地等の相続税評価額の下落
②土地等の長期譲渡に係る分離課税の所得税率が半減されるなど、譲渡所得の税率改正による所得税負担の軽減
③物納による非課税とされる所得税額の減少など、同特例を取り巻く環境が大きく変化し、特例の必要性が著しく低下しているとの意見を財務省に指摘し、同特例の見直しを求めていました。

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(前編)2014年1月から拡大! 「小規模宅地の評価減特例」

 小規模宅地の評価減特例とは、被相続人が実際に住んでいた自宅の敷地を配偶者や同居の子どもが相続する場合には、240平方メートルまでの部分については相続税評価額を80%評価減するという制度をいいます。
 ここでいいます「同居(居住)」要件については、これまで二世帯住宅は、内階段や内廊下でつながっているなど二世帯を自由に行き来できる構造でなければ、「同居」とはみなされず、同適用はありませんでした。
 しかし、2013年度税制改正によって、内部で行き来できるか否かにかかわらず、二世帯住宅であれば、「同居」とみなされ、外階段タイプの完全分離型の二世帯住宅においても、その敷地全体が評価減特例の対象になりますので、ご確認ください。
 

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(後編)2014年1月から拡大! 「小規模宅地の評価減特例」


(前編からのつづき)

 例えば、1階に親世帯、2階に長男世帯が住む外階段タイプの二世帯住宅の場合では、1階部分と2階部分が、それぞれ区分登記されている場合には、同特例の適用はありませんが、共有登記されていますと、完全分離型の二世帯住宅においても敷地全体が同特例の適用が可能になります。
 もし、現在区分登記されているケースで、同特例の適用を受けたいとお考えであれば、早めに共有登記を検討する必要があります。
 

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(前編)振り込め詐欺や税務職員を名乗る不審な電話などに注意!

 国税庁は、振り込め詐欺や税務職員を名乗る者からの不審な電話などに注意するよう呼びかけております。税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させて振込みを行わせる「振り込み詐欺」による被害が発生しております。
 税務職員や国税局では、
①還付金受取りのために金融機関等のATMの操作を求めることはない
②国税の納税のために金融機関の口座を指定して振込みを求めることはないことなどを注意事項として強調しております。
 

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(後編)振り込め詐欺や税務職員を名乗る不審な電話などに注意!

(前編からのつづき)

 また、不審な電話では、国税局や税務署の職員を名乗る者から電話があり、「税務署からのアンケートの協力依頼です」などと切り出して、アンケートや年金受給調査と称し、年齢や家族構成、年金の受給状況、また、預金残高や口座情報などについて聞き出そうとする事例があります。
 電話内容では、「○○税務署の統括国税調査官です」など、所属のみを名乗るものもあれば、「○○国税局の△△△です」と名前をいうケースや、「○○国税局年金課」などの実在しない部署を名乗るケースもあがっております。
 

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(前編)ゴルフ会員権等売却損の損益通算打ち切りへ!

 2014年度税制改正大綱において、「譲渡損失の他の所得との損益通算及び雑損控除を適用することができない生活に通常必要でない資産の範囲に、主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権等)を加える」ことが盛り込まれました。これは、2014年4月1日から適用されます。
 これにより、ゴルフ会員権等の売却損と他の所得との損益通算が打ち切らます。
 

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(後編)ゴルフ会員権等売却損の損益通算打ち切りへ!

(前編からのつづき)

①競走馬その他射こう的行為の手段となる動産
②通常自己及び自己と生計を一にする親族が居住の用に供しない家屋で主として趣味、娯楽または保養の用に供する目的で所有するものその他主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産
③生活の用に供する動産で(施行令)第25条の規定に該当しないもの
 上記③は、譲渡所得について非課税とされる30万円以下の宝石、書画、骨董などを含む生活用動産ですが、今回の改正によって、②の範囲に「主として趣味、娯楽、保養または鑑賞の目的で所有する不動産以外の資産」が加えられ、具体的には、ゴルフ会員権やリゾート会員権などの動産をいいます。
 

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(前編)2013年1月からの消費税の新免税点制度に注意!

 消費税では、事業者のうち、その基準期間(申告事業年度の前々事業年度)における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、原則として免税事業者に該当しますが、2013年1月1日以後に開始する年または事業年度については、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても、「特定期間」の課税売上高が1,000万円を超えた場合には、課税事業者となります。
該当されます方は、ご注意ください。
 

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(後編)2013年1月からの消費税の新免税点制度に注意!

(前編からのつづき)

 新しく設立した会社については、これまで基準期間が存在しないため、設立1期目及び2期目については、原則として免税事業者扱いでしたが、2013年1月以降は、特定期間の課税売上高が1,000万円超であれば、新設会社でも設立2期目から課税事業者になります。
 

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(前編)国税庁:2012事務年度、贈与税調査事績を公表!

 国税庁は、2013年6月までの1年間(2012事務年度)における贈与税調査事績を公表しました。
 それによりますと、調査件数4,599件(前事務年度比18.9%減)行い、うち約90%に当たる4,152件(同22.1%減)に申告漏れ等の非違があり、その申告漏れ課税価格223億円(同20.3%減)を把握し、63億円(同20.6%減)を追徴課税しております。
 

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(後編)国税庁:2012事務年度、贈与税調査事績を公表!

(前編からのつづき)

 そして、「土地」が約15億円、「家屋」が約2億円と続き、生命保険金や金地金などといった「その他」が約37億円でした。
 また、非居住者が贈与により取得した国内財産を申告していなかった事例が報告されております。
 

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(前編)国税庁:2012事務年度、相続税調査事績を公表!

 国税庁は、2013年6月までの1年間(2012事務年度)における相続税調査事績を公表しました。
 それによりますと2010、2011年中に発生した相続を中心に1万2,210件(前事務年度比11.4%減)を実地調査し、うち81.6%に当たる9,959件(同10.8%減)から3,347億円(同16.2%減)の申告漏れ課税価格を把握し、加算税83億円を含め610億円(同19.4%減)を追徴しました。
 

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(後編)国税庁:2012事務年度、相続税調査事績を公表!

(前編からのつづき)

 国税当局では、
①納税者の資産運用の国際化に伴い、資料情報や相続人・被相続人の居住形態等から海外資産の相続が想定される事案について積極的に調査
②申告・納税義務があるにもかかわらず、申告しない無申告事案の調査にも力を入れております。
 

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