TOP > 税務ニュース > (後編)国税庁:無所得法人に対する税務調査を重点的に実施へ!
(後編)国税庁:無所得法人に対する税務調査を重点的に実施へ!
< (前編)「法人課税の実効税率に対する企業の意識調査」結果を公表! | 一覧へ戻る | (前編)国税庁:無所得法人に対する税務調査を重点的に実施へ! >
(前編からのつづき)
また、その影響により申告漏れ件数も30.6%減となりました。
その結果、黒字となった法人が約4千社ありましたが、調査で把握されました1件あたりの申告漏れ所得1,288万円は、前年度から16.8%増加し、法人全体の平均1,071万円を上回りました。
なお、2012事務年度は、事業を行っていると見込まれる稼働無申告法人3,956件(前年度比34.4%減)に対して調査を実施し、法人税56億円(前年度比18.1%減)、消費税44億円(前年度比24.4%減)を追徴課税しております。
うち278件(前年度比31.9%減)は、稼働実態を隠し、法人の解散を装うため、虚偽の届け出を行うなど、意図的に無申告だった事案で、法人税は23億円(前年度比47.9%減)、消費税は7億円(前年度比48.1%減)を追徴課税しております。
今後も国税庁では、赤字の仮装などの観点から、無所得法人に対する調査を重点的に実施する模様です。
(注意)
上記の記載内容は、平成26年1月15日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2014年2月24日 16:41 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: (後編)国税庁:無所得法人に対する税務調査を重点的に実施へ!
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.z-tsurumi.com/tkn/mt-tb.cgi/152
< (前編)「法人課税の実効税率に対する企業の意識調査」結果を公表! | 一覧へ戻る | (前編)国税庁:無所得法人に対する税務調査を重点的に実施へ! >
最近のニュース
鶴見一郎税理士事務所
〒186-0001
東京都国立市北3丁目37-7
TEL&FAX:042-523-8875


コメントする