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(後編)総額表示義務の特例措置に関する事例集を公表!
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(前編からのつづき)
また、値札の貼り換えなどを行う移行期間等に価格表示が混在する場合は、店内等のどの商品等が税抜価格のみの表示や旧税率での税込価格等の表示かを明らかにする必要があるとしております。
事例では、個々の値札等において税抜価格との明示が困難な場合は、店内の消費者が商品等を選択する際に目につきやすい場所に、明瞭に、税込価格と誤認されないように、「当店の価格は全て税抜表示です」などの表示を行う必要があるとしております。
ただし、店内のレジ周辺だけの表示などで、消費者が商品を選択する際に、表示価格が税込価格でないことが認識できない場合には、誤認防止措置が講じられているとはいえないと注意しております。
また、値札の貼り換えが間に合わないなどで、新税率適用後も一時的に一部の商品について、旧税率に基づく税込価格の表示が残る場合には、店内の消費者が商品等を選択する際に目につきやすい場所に、明瞭に、「値札に(8%)の表記がない商品は、旧税率(5%)に基づく税込価格です。4月1日以後は、レジにて新税率(8%)に基づき精算させていただきます」などといった掲示を行うことを勧めております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年11月21日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2014年2月24日 16:18 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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