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(後編)「消費税価格転嫁対策」と題したサイトを立ち上げ!
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(前編からのつづき)
また、同日以降に供給する商品や役務の取引について、消費税分を値引きする等の宣伝や広告を禁止する「消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置」があります。
そのほかでは、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の貼り換えなどの事務負担に配慮するため、表示価格が税込価格と誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよいとする「価格の表示に関する特別措置」があります。
具体的には、値札やチラシなどでの商品価格表示に、「○○円(税抜)」、「○○円(税抜価格)」、「○○円(本体価格)」、「○○円+税」などが認められます。
さらには、2014年4月1日以降に供給する商品や役務を対象にした、事業者や事業者団体が行う転嫁カルテル・表示カルテルが独占禁止法の適用除外となる「消費税の転嫁及び表示の方法の決定に係る共同行為に関する特別措置」があります。
内閣府の「消費税価格転嫁対策」のサイトでは、これらの特別措置を始めとした消費税の転嫁等に関する様々な施策が分かりやすく解説されていますので、ご確認ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年11月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2014年2月24日 16:15 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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