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(後編)「更正の申出書」期限の3ヵ月前までに提出要請!
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(前編からのつづき)
したがって、提出期間内に「更正の申出書」を提出した場合でも、調査で減額更正すべき事実を確認できない結果、減額の更正ができないことがあります。
また、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。
そのため、「更正の請求」を行う際には、「事実を証明する書類」を確実に添付する必要があります。
そして、内容虚偽の記載をして更正の請求書を提出した者に対しては、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則が設けられました。
なお、贈与税及び移転価格税制に係る法人税についての更正の請求ができる期間は6年(改正前1年)に、法人税の純損失等の金額に係る更正の請求ができる期間は9年(同1年)に、それぞれ延長されております。
また、更正の請求の期間の延長に併せて、税務署長が増額更正を行うことができる期間について、所得税・消費税など、改正前に3年とされていたものが5年に延長されております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年11月13日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2014年2月24日 16:11 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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