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税務ニュース ; 2014年2月アーカイブ

(前編)会計検査院:2012年度決算検査報告を公表!

 会計検査院は、2012年度決算検査報告を公表しました。
 それによりますと、各省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘したのは611件、4,907億4,510万円(589件分)にのぼりました。
 

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(後編)会計検査院:2012年度決算検査報告を公表!

(前編からのつづき)

 徴収不足でした119事項を税目別にみてみますと、「法人税」が72事項で徴収不足が2億3,158万円と最も多く、以下、「申告所得税」が26事項、徴収不足1億496万円、「相続・贈与税」12事項、徴収不足3,813万円、「消費税」6事項、徴収不足1,140万円、「源泉所得税」3事項、徴収不足1,113万円となっております。
 

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(前編)国税庁:無所得法人に対する税務調査を重点的に実施へ!

2012事務年度(2013年6月までの1年間)における法人の黒字申告割合は27.4%で2年連続増加しましたが、7割強の法人は赤字でした。
 2012事務年度中に法人税の実地調査をした9万3件のうち、ほぼ4割に当たる3万7千件は無所得申告法人の調査に充てられ、うち1割強(12%)の約4千社が、実は黒字であることが国税庁の調査結果により明らかになりました。
 

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(後編)国税庁:無所得法人に対する税務調査を重点的に実施へ!

(前編からのつづき)

 また、その影響により申告漏れ件数も30.6%減となりました。
 その結果、黒字となった法人が約4千社ありましたが、調査で把握されました1件あたりの申告漏れ所得1,288万円は、前年度から16.8%増加し、法人全体の平均1,071万円を上回りました。
 

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(前編)「法人課税の実効税率に対する企業の意識調査」結果を公表!

 帝国データバンクは「法人課税の実効税率に対する企業の意識調査」結果(有効回答数1万826社)を公表しました。
 それによりますと、企業の66.6%と3社に2社が法人実効税率を「引き下げるべき」と回答し、大企業(64.9%)よりも中小企業(67.0%)で引下げを求める企業が多くなりました。
 

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(後編)「法人課税の実効税率に対する企業の意識調査」結果を公表!

(前編からのつづき)

 中小企業では3.4ポイント多くなり、実効税率引下げ分の使い道として債務の削減を図る傾向が出ております。
 法人課税のうち最も優先的に見直してほしい項目では、「法人税」が55.9%で最多、「法人住民税」(2.4%)と「法人事業税」(9.1%)を含めて、実効税率に該当する法人3税が67.4%となり、3社に2社が法人実効税率見直しを求めています。
 

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(前編)2013年度税制改正:印紙税の取扱いに注意!

 2014年4月からの消費税8%引上げに伴う負担軽減措置の一環として、領収書などに貼付する印紙に係る印紙税の非課税枠(免税点)が、現行の「記載金額3万円未満」から2014年4月1日以降に作成される受取書からは「5万円未満」に引き上げられます。
 また、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が大幅に拡充されます。
 

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(後編)2013年度税制改正:印紙税の取扱いに注意!

(前編からのつづき)

 改正が行われた部分は、税務調査のチェックも厳しくなるといわれております。
 税務調査官は、記載金額が3万円以上なのに収入印紙が貼っていない領収書を見つけると、白紙の領収書なら架空取引を疑い、記載金額の支払い方法や、払出口座などを確認します。
 

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(前編)国税庁:2012事務年度における譲渡所得調査を公表!

 国税庁は、2012事務年度(2013年6月までの1年間)における譲渡所得調査を公表しました。
 それによりますと、調査は3万1,323件に対して行われ、うち69.4%に当たる2万1,739件から1,443億円の申告漏れを把握しました。
 

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(後編)国税庁:2012事務年度における譲渡所得調査を公表!

前編からのつづき)

 調査の内訳をみますと、株式等譲渡所得については、前年度比40.6%減の5,333件の調査を実施し、このうち63.7%にあたる3,398件(前年度比37.9%減)から総額(前年度比21.7%減)の申告漏れ所得を把握しました。
 

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(前編)国税庁:2012年度の法人税の申告事績を公表!

 国税庁は、2012年度の法人税の申告事績を公表しました。
 それによりますと、2013年6月末現在の法人数は、前年度から0.3%増の298万5千法人となり、うち2012年度内に決算期を迎え2013年7月までに申告した法人数は、前年度比0.1%減の276万1千法人でした。
 その申告所得金額は、前年度比21.2%(7兆8,991億円)増の45兆1,874億円、申告税額の総額も前年度比5.0%(4,753億円)増の10兆105億円となり、ともに3年連続増加しました。
 この結果、法人の黒字申告割合は前年度に比べ1.5ポイント上昇して27.4%となり、2年連続の増加となりました。
 

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(後編)国税庁:2012年度の法人税の申告事績を公表!

(前編からのつづき)

 一方、申告欠損金額は、前年度比22.6%減の16兆8,226億円となり、赤字申告1件あたりの欠損金額も前年度比20.9%減の840万円となり、ともに大幅減少しており、企業業績の改善がうかがえる結果となっております。
 ちなみに申告所得金額のピークは、2006年度の57兆828億円で、申告欠損金額のピークは1999年度の33兆2,791億円となっております。
 

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(前編)「消費税率引上げに伴う家計負担」と題したレポートを公表!

 みずほ総合研究所は「消費税率引上げに伴う家計負担」と題したレポートを公表しました。
 それによりますと、年収階層別の消費税負担額を試算した結果、低所得者ほど税負担率が上昇することが明らかになりました。
 試算は、総務省「家計調査(2012年)」のデータを元に、年収階層ごとの1ヵ月平均支出総額から家賃などの非課税品目を控除した金額に消費税率を乗じて、消費税負担額を算出したものです。
 

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(後編)「消費税率引上げに伴う家計負担」と題したレポートを公表!

(前編からのつづき)

 しかし、年収に対する負担率で比較しますと、現行税率5%の場合でも年収300万円未満世帯で4.1%、年収1,000万円以上世帯で1.7%と、低所得世帯の負担が重くなります。
 その負担率の差は2.4%ですが、税率が8%に引き上げられると、負担率はそれぞれ6.5%、2.7%に上昇し、負担率の差は3.8%に拡大します。
 そして、税率が10%に引き上げられると、負担率はそれぞれ8.1%、3.4%まで上がり、負担率の差はさらに4.7%まで開くと計算しております。
 

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(前編)総額表示義務の特例措置に関する事例集を公表!

 国税庁は、総額表示義務の特例措置に関する事例集を公表しました。
 消費税転嫁対策措置法では、税額を含めた価格表示を義務付ける「総額表示義務」を時限措置として緩和し、価格の表示に関する特別措置を設けて、この10月1日以降から、小売事業者の事務負担を軽減するため、表示価格が税込価格と誤認されない場合に限り、税抜価格の表示を認めております。
 

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(後編)総額表示義務の特例措置に関する事例集を公表!

(前編からのつづき)

 また、値札の貼り換えなどを行う移行期間等に価格表示が混在する場合は、店内等のどの商品等が税抜価格のみの表示や旧税率での税込価格等の表示かを明らかにする必要があるとしております。
 

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(前編)「消費税価格転嫁対策」と題したサイトを立ち上げ!

 消費税転嫁対策特別措置法が2017年3月31日まで適用されます。
 同法は、消費税の円滑かつ適正な転嫁に支障が生じないよう強力かつ実効性のある転嫁対策等を実施するため2013年6月に成立したものです。
 

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(後編)「消費税価格転嫁対策」と題したサイトを立ち上げ!

(前編からのつづき)

 また、同日以降に供給する商品や役務の取引について、消費税分を値引きする等の宣伝や広告を禁止する「消費税の転嫁を阻害する表示の是正に関する特別措置」があります。
 そのほかでは、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保や事業者の値札の貼り換えなどの事務負担に配慮するため、表示価格が税込価格と誤認されないための措置を講じていれば、「税込価格」を表示しなくてもよいとする「価格の表示に関する特別措置」があります。
 具体的には、値札やチラシなどでの商品価格表示に、「○○円(税抜)」、「○○円(税抜価格)」、「○○円(本体価格)」、「○○円+税」などが認められます。
 

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(前編)「更正の申出書」期限の3ヵ月前までに提出要請!

 国税庁は、「更正の申出書」が調査等に要する時間を考慮して、期限のおおむね3ヵ月前までに提出するよう要請しております。
 更正の請求については、改正により、2011年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税については、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年(改正前1年)に延長されております。
 

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(後編)「更正の申出書」期限の3ヵ月前までに提出要請!

(前編からのつづき)

 したがって、提出期間内に「更正の申出書」を提出した場合でも、調査で減額更正すべき事実を確認できない結果、減額の更正ができないことがあります。
 また、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されました。
 そのため、「更正の請求」を行う際には、「事実を証明する書類」を確実に添付する必要があります。
 そして、内容虚偽の記載をして更正の請求書を提出した者に対しては、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」という罰則が設けられました。
 

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