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(後編)政府:消費税8%へ引上げ、民間投資活性等の税制改正大綱を公表!
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(前編からのつづき)
投資促進税制は、控除率は2015年度末までは5%ですが、それ以降2016年度末までは4%となり、企業に早期の投資を促します。
所得拡大促進税制も、適用条件を、2013~14年度は「2%以上」、2015年度は「3%以上」、2017年度までは「5%以上」としております。
そのほかでは、「ベンチャー投資を促進するための税制措置の創設」、「創業促進のための登録免許税の税率の軽減措置の創設」、「事業再編を促進するための税制措置の創設」、「事業再編等に係る登録免許税の税率の軽減措置の創設」、「既存建築物の耐震改修投資の促進のための税制措置の創設」、「耐震改修を行った既存家屋に係る固定資産税の減額措置の創設」(地方税)などが盛り込まれております。
法人実効税率の引下げについては、「速やかに検討を開始する」ことを明記しております。
復興特別法人税を1年前倒しで今年度末に廃止しますと、法人実効税率は38.01%(東京都)から35.64%に下がることになります。
今後の税制改正の動向に注目です。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年11月6日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年11月28日 09:44 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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