TOP > 税務ニュース > アーカイブ > 2013年11月アーカイブ
税務ニュース ; 2013年11月アーカイブ
(前編)政府:消費税8%へ引上げ、民間投資活性等の税制改正大綱を公表!
政府は、2014年4月の消費税率8%への引上げを決定するとともに、消費増税による景気への影響を緩和するため、約1兆円規模の減税となる民間投資活性化等のための税制改正大綱を発表しました。
注目されていました復興特別法人税の1年前倒し廃止は、12月中に結論を得る方針のほか、消費増税に伴う低所得者向けの現金給付や住宅購入者向けの現金給付は、5兆円規模の経済対策により手当てされます。
(前編)政府:消費税8%へ引上げ、民間投資活性等の税制改正大綱を公表!の続きを読む
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年11月28日 09:46 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
(後編)政府:消費税8%へ引上げ、民間投資活性等の税制改正大綱を公表!
(前編からのつづき)
投資促進税制は、控除率は2015年度末までは5%ですが、それ以降2016年度末までは4%となり、企業に早期の投資を促します。
所得拡大促進税制も、適用条件を、2013~14年度は「2%以上」、2015年度は「3%以上」、2017年度までは「5%以上」としております。
(後編)政府:消費税8%へ引上げ、民間投資活性等の税制改正大綱を公表!の続きを読む
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年11月28日 09:44 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
(前編)経済産業省:2014年度税制改正要望を公表!
経済産業省は、2014年度税制改正に関する要望を公表しました。
それによりますと、
①生産性向上を促す設備等投資促進税制の創設
②事業再編を促進する税制の創設
③企業のベンチャー投資促進税制の創設といった成長戦略関連の項目が中心となっています。
(前編)経済産業省:2014年度税制改正要望を公表!の続きを読む
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年11月 7日 11:39 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
(後編)経済産業省:2014年度税制改正要望を公表!
(前編からのつづき)
そこで、有望事業・産業の成長加速やグローバル市場での勝ち残りを目指す企業について、課税負担の軽減措置を講じる制度の創設を求めております。
「企業のベンチャー投資促進税制」は、事業拡張期のベンチャー企業への資金供給拡大のため、経営・技術指導を行うベンチャーファンドへ出資する企業について、投資リスクに備えるための税制上の支援措置を講じます。
ベンチャー企業が大きく成長するためには、事業拡張期において、製品等の量産体制確立や販路拡大等が必要なため、大規模な資金供給能力や経営ノウハウを持つベンチャーファンド・事業会社の支援が有効との考えです。
(後編)経済産業省:2014年度税制改正要望を公表!の続きを読む
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年11月 7日 11:37 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
(前編)金融庁:2014年度税制改正要望を公表!
金融庁は、2014年度税制改正要望を公表しました。
それによりますと、主な要望項目として、
①NISA(少額投資非課税制度)の利便性向上
②個人事業者に係る事業再生税制の創設
③国際課税原則の見直し(総合主義から帰属主義への変更)などを掲げております。
(前編)金融庁:2014年度税制改正要望を公表!の続きを読む
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年11月 7日 11:35 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
(後編)金融庁:2014年度税制改正要望を公表!
(前編からのつづき)
法人は、「合理的な再生計画」に基づき、再生企業が金融機関等から債権放棄を受ける場合、再生企業の「債務免除益」に対する課税が再生を妨げることがないように、法人税制において「企業再生税制」が措置されております。
しかし、個人事業者は、所得税制(事業所得)において同様の税制措置が講じられていないため、個人事業者に対する債権放棄が進まず、事業再生や地域の面的再生の障害となっているとのことです。
また、事業再生の促進からは、合理的な再生計画の下、資産査定が行われている場合には、建物・設備等に係る固定資産税の軽減措置を認める特例の創設も要望しております。
(後編)金融庁:2014年度税制改正要望を公表!の続きを読む
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年11月 7日 11:34 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
(前編)法人実効税率25%へ引下げの具体策を提言!
経済同友会は、企業の国際競争力向上に向け、現在約35%の法人実効税率を、中国や韓国並みの25%に引き下げるための具体策を提言した「法人実効税率25%への引下げの道」を公表しました。
それによりますと、法人実効税率の構成要素としては、国税である法人税と、地方税である法人住民税(法人税割)、法人事業税(所得割)、地方法人特別税に分けられますが、最終的には、これらの地方税部分を他の税に代替させることで、法人実効税率の引下げを図るとしております。
(前編)法人実効税率25%へ引下げの具体策を提言!の続きを読む
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年11月 7日 11:32 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
(後編)法人実効税率25%へ引下げの具体策を提言!
(前編からのつづき)
第2段階では、2015~2020年度の間に、統合したうちの地方分を地方消費税で代替し、法人実効税率を25.5%まで引き下げることを提案しております。
法人実効税率の引下げは、短期的には法人税収の減少要因となり得るが、中長期的には企業収益の拡大や、法人税納付企業の増加を通じた税収増によって、税率引下げに伴い当初減少した税収を補うことも可能だとしています。
さらに、法人実効税率の引下げが日本の立地競争力の強化につながることで、海外進出企業の国内回帰や、海外企業による日本進出が本格化していけば、国内で納付される法人税収の増加も期待されるとしている。
(後編)法人実効税率25%へ引下げの具体策を提言!の続きを読む
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年11月 7日 11:30 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
« 2013年10月 | メインページ | アーカイブ | 2014年2月 »
最近のニュース
鶴見一郎税理士事務所
〒186-0001
東京都国立市北3丁目37-7
TEL&FAX:042-523-8875

