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税務ニュース ; 2013年10月アーカイブ

(前編)国税庁:2012年度租税滞納状況を公表!

 国税庁は、2012年度租税滞納状況を公表しました。
 それによりますと、今年3月末時点での法人税や消費税など国税の滞納残高が、前年度に比べ6.7%減の1兆2,702億円となり、1999年度以降14年連続で減少しました。
 

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(後編)国税庁:2012年度租税滞納状況を公表!

(前編からのつづき)

 また税目別にみてみますと、消費税は、新規発生滞納額が前年度比1.2%減の3,180億円と4年連続で減少しましたが、税目別では8年連続で最多、全体の約54%を占めました。
 一方で、整理済額が3,390億円と上回ったため、滞納残高は5.0%減の3,960億円と、13年連続で減少しました。
 

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(前編)生産等設備投資促進税制の創設!

 国税庁は、2013年度税制改正に関連して、「法人税基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)」を公表し、同年度改正で創設された生産等設備投資促進税制について、法律等で規定されていなかった生産等設備の範囲を明確にしました。
 また、生産等設備には該当しない本店と該当する店舗を一棟の建物で共用する「共用資産」は、全てが生産等設備に該当することを明らかにしております。
 

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(後編)生産等設備投資促進税制の創設!

(前編からのつづき)

 また、継続適用を条件として、法人が共用資産を生産等活動の用に供される部分とそれ以外の部分に合理的に区分し、これに基づいて生産等資産の取得価額の合計額等を計算することを認めることを明らかにしております。
 

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(前編)印紙税の還付を受ける場合の注意点!

 印紙により納付することになっている印紙税以外の租税または国の歳入金を納付するための文書を除いて、課税文書に所定の金額を超える収入印紙を貼ってしまったり、印紙税のかからない文書に誤って収入印紙を貼ってしまった場合などは、印紙税の還付を受けることができます。
 例えば、売上代金の受取額が、税抜金額98万円と消費税額4万9,000円を区分記載されている場合は、印紙税は200円でよいのに、消費税を含めた総額が102万9,000円ということで、400円の収入印紙を貼ってしまった場合は200円が過誤納となります。
 

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(後編)印紙税の還付を受ける場合の注意点!

(前編からのつづき)

 そして、印紙税の還付を受けるためには、税務署に用意してある「印紙税過誤納確認申請書」という書類に必要事項を記入し、納税地の所轄税務署長に提出します。
 申請の際は、その申請書のほかに、印紙税が過誤納となっている文書と印鑑、法人の場合は代表者印が必要となります。この場合、還付される税金は、現金を直接渡すことはせず、銀行口座振込や郵便局を通じての送金となりますので、還付金を受け取るまで日数がかかります。
 

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(前編)消費税:新しい事業者免税点制度に注意!

 消費税の取扱いでは、中小事業者の納税事務負担などに配慮して、その課税期間の基準期間における課税売上高が1千万円以下の事業者については納税義務を免除する「事業者免税点制度」が設けられております。
 

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(後編)消費税:新しい事業者免税点制度に注意!

(前編からのつづき)

 例えば、課税売上高が1,050万円、支払給与額が950万円の場合は、支払給与額で判定すれば、事業者免税点制度が適用できます。
 特定期間における課税売上高に代えることができる支払給与額は、課税対象とされる給与、賞与等が該当し、所得税が非課税とされる通勤手当や旅費等は該当しません。
 

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(前編) 2012年度相続税の物納申請状況等を公表!

 国税庁は、2012年度相続税の物納申請状況等を公表しました。
 それによりますと、2013年3月までの1年間の物納申請件数は209件で、前年度比42.6%減、金額では87億円で同71.9%減の大幅減少となり、件数、金額ともに3年連続の減少となりました。
 物納申請件数は、バブル崩壊後の1990年度以降、地価の下落や土地取引の停滞などを反映して著しく増加しました。
 

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(後編) 2012年度相続税の物納申請状況等を公表!

(前編からのつづき)

 2012年度の申請件数は、ピーク時1992年度(1万2,778件)の1.6%、金額でも同じくピーク時1992年度(1兆5,645億円)の0.6%にまで減少しております。
 一方、処理状況をみると、前年度からの処理未済を含め305件、金額で241億円となりました。件数は前年度比31.0%減、金額も同25.2%減となりました。
 

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