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(前編)納税証明書交付請求時の本人確認方法が変更!
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国税庁は、すでに7月から納税証明書交付時の税務署窓口で提示する本人確認書類や、郵送で請求した場合の納税証明書の送付先について、変更することを明らかにしております。
納税証明書は、納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等、所得金額、未納の税額がないこと、証明を受けようとする期間に滞納処分を受けたことがないことなどを証するものです。
これまで、納税証明書の交付申請での本人確認は、税務署の窓口で申請者が運転免許証、パスポート、住民基本台帳カードなどを提示するだけで済みましたが、7月からは税務署の窓口で提示する本人確認書類については、その種類により1枚の提示で足りるものと2枚の提示が必要なものに分かれますので、ご注意ください。
有効期限がある本人確認書類は、当然ながら有効期限内のものに限られます。
「1枚の提示」で足りるものは、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、旅券(パスポート)、海技免状、小型船舶操縦免許証、電気工事士免状、宅地建物取引主任者証、教習資格認定証、船員手帳、戦傷病者手帖、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード・特別永住者証明書などがあります。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年9月 4日 12:12 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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