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(後編)納税証明書交付請求時の本人確認方法が変更!
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(前編からのつづき)
さらに、国・地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)も1枚の提示で足ります。
一方、「2枚の提示」が必要なのは、写真の貼付のない住民基本台帳カード、国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金証書、共済年金・恩給の証書、国・地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)、学生証・法人が発行した身分証明書(顔写真付き)などがあります。
郵送で請求した場合の納税証明書については、原則として、本人または法人の住所(納税地)以外には送付できませんので、ご注意ください。
代理人の住所への送付を希望する場合は、
①本人(法人の場合は代表者本人)からの委任状
②代理人本人であることを確認できる書類(上記の「税務署窓口で提示する本人確認書類」を参照)のうち、送付先住所が確認できるいずれか1種類の写しが必要となります。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月9日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年9月 4日 12:10 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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