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(後編)5万円未満の領収書は印紙税が免税!
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(前編からのつづき)
一方、消費税が3%から5%に引き上げられた1997年以降、「不動産売買契約書」(1号文書)と「建設工事請負契約書」(2号文書)のうち、契約金額が1千万円超の契約書については軽減措置が適用され延長されてきましたが、2014年4月以後はこれが拡充されております。
2013年3月で期限切れとなる現行措置の適用期限を5年延長した上で、2014年4月以後に作成される契約書については、軽減税率がさらに引き下げられております。
これらの軽減措置の対象は、現行、契約金額が1千万円以上のものに限られていますが、2014年4月以後に作成される契約書については、1千万円超の契約書の税率がさらに引き下げられるとともに、1千万円以下の契約書(不動産売買契約書は10万円超、建設工事請負契約書は100万円超)についても、契約金額に従って4区分に応じた税率を、それぞれ本則税率の半分とする軽減措置が導入されております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年8月5日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年9月 4日 12:08 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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