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税務ニュース ; 2013年9月アーカイブ

(前編)消費税の中間申告:試算表から仮決算を組んでも可能!

 消費税法では、前期の確定消費税額が48万円(地方消費税を含めると60万円)を超えますと、年1回の中間申告が必要となります。
 同400万円(同600万円)を超え同4,800万円(同6,000万円)以下であれば、年3回、同4,800万円(同6,000万円)を超えますと、年11回中間申告が必要とされております。
 

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(後編)消費税の中間申告:試算表から仮決算を組んでも可能!

(前編からのつづき)

 消費税の中間申告が年3回や年11回の企業では、その都度、仮決算を組むとなると事務処理が増えてコスト面などから難しいと思われますが、年1回の企業であれば、法人の中間申告にあわせて仮決算を組むことになりますので、効率的といえるかもしれません。
 ただし、仮決算を組んで中間納付額を計算した結果、控除不足額が生じても還付はされません。
 還付は、あくまでも年間を通じて控除不足額が生じた場合のみで、この場合は消費税額を「0」として申告することになります。
 

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(前編)納税証明書交付請求時の本人確認方法が変更!

 国税庁は、すでに7月から納税証明書交付時の税務署窓口で提示する本人確認書類や、郵送で請求した場合の納税証明書の送付先について、変更することを明らかにしております。
 納税証明書は、納付すべき税額、納付した税額及び未納税額等、所得金額、未納の税額がないこと、証明を受けようとする期間に滞納処分を受けたことがないことなどを証するものです。
 

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(後編)納税証明書交付請求時の本人確認方法が変更!

(前編からのつづき)

 さらに、国・地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真付き)も1枚の提示で足ります。
 一方、「2枚の提示」が必要なのは、写真の貼付のない住民基本台帳カード、国民健康保険・健康保険・船員保険・介護保険の被保険者証、共済組合員証、国民年金手帳、国民年金・厚生年金保険・船員保険の年金証書、共済年金・恩給の証書、国・地方公共団体の機関が発行した身分・資格証明書(顔写真なし)、学生証・法人が発行した身分証明書(顔写真付き)などがあります。
 

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(前編)5万円未満の領収書は印紙税が免税!

 2013年度税制改正では、領収書などに貼付する印紙に係る印紙税の非課税枠(免税点)が引き上げられることや、「不動産売買契約書」や「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置が大幅に拡充されておりますので、該当されます方はご確認ください。
 

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(後編)5万円未満の領収書は印紙税が免税!

(前編からのつづき)

 一方、消費税が3%から5%に引き上げられた1997年以降、「不動産売買契約書」(1号文書)と「建設工事請負契約書」(2号文書)のうち、契約金額が1千万円超の契約書については軽減措置が適用され延長されてきましたが、2014年4月以後はこれが拡充されております。

 

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(前編)2013年度税制改正:事業承継税制の抜本的な見直し!

 非上場株式等に係る相続税等の納税猶予制度(いわゆる事業承継税制)は、先代の経営者の親族である後継者が、相続・贈与により取得した非上場株式の80%分(贈与は100%分)の納税を猶予する制度です。
 2013年度税制改正において、制度を使いやすくするため、抜本的な見直しがされました(2015年1月1日以後の相続等に係る相続税・贈与税について適用)。
 

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(後編)2013年度税制改正:事業承継税制の抜本的な見直し!

(前編からのつづき)

 また、贈与税の納税猶予における贈与者の要件のうち、贈与時に会社の役員でないとの要件を、贈与時にその会社の代表権を有していないという代表者退任要件に緩和します。 
 役員である贈与者が会社から給与の支給等を受けた場合であっても、贈与税の納税猶予の取消事由に該当しないこととします。
 

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(前編)2013年度税制改正が税収に与える影響を公表!

 財務省は、2013年度税制改正(内国税関係)が税収に与える影響について、初年度の2013年度は2,360億円、完全実施後の平年度ベースでは1,520億円の減収になるとの見込みを発表しました。
 それによりますと、平年度は、相続税の基礎控除の見直しや所得税の最高税率の見直しなどに係る増収要因があるものの、生産等設備投資促進税制の創設や所得拡大促進税制の創設などの減税見込額が上回ったことが要因とのことです。
 

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(後編)2013年度税制改正が税収に与える影響を公表!

(前編からのつづき)

 平年度は、2015年から相続税の基礎控除を「3,000万円+600万円×法定相続人数」に引き下げることで2,570億円の増収、相続税の最高税率を55%に引き上げるなど税率構造の見直しで210億円の増収、2015年から現行の所得税の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率を設ける所得税の最高税率の見直しで590億円の増収などを見込んでおります。
 

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