TOP > 税務ニュース > (後編)教育資金の非課税制度に関するQ&Aを公表!
(後編)教育資金の非課税制度に関するQ&Aを公表!
< (前編)「所得拡大促進税制」は新設法人も適用可! | 一覧へ戻る | (前編)教育資金の非課税制度に関するQ&Aを公表! >
(前編からのつづき)
例えば、特例の適用を受けるための手続きでは、教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由して、預入等期限までに、その受贈者の所轄税務署長に提出しなければなりませんが、同非課税申告書が取扱金融機関の営業所に受理された場合には、その受理された日に所轄税務署長に提出されたものとみなされ、預入等期限までに税務署で行う手続きはないと説明しております。
また、教育資金管理契約に係る口座の開設時等に関するQ&Aでは、「教育資金の非課税」の特例の適用を受けるためには、直系尊属から贈与(信託の場合はみなし贈与)を受ける必要がありますが、直系尊属とは、受贈者の父母、祖父母及び曽祖父母をいうことから、民法727条に規定する養子縁組による親族関係がある場合を除き、受贈者の配偶者の直系尊属は含まれないことを明らかにしております。
上記のように、適用を受けるためには一定の申告手続きが必要なことや、教育資金の内容によって非課税枠が異なりますので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年7月4日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年8月 2日 14:55 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: (後編)教育資金の非課税制度に関するQ&Aを公表!
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.z-tsurumi.com/tkn/mt-tb.cgi/101
< (前編)「所得拡大促進税制」は新設法人も適用可! | 一覧へ戻る | (前編)教育資金の非課税制度に関するQ&Aを公表! >
最近のニュース
鶴見一郎税理士事務所
〒186-0001
東京都国立市北3丁目37-7
TEL&FAX:042-523-8875


コメントする