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税務ニュース ; 2013年8月アーカイブ

(前編)特定役員退職手当等に係る「退職所得の源泉徴収票等」を公表!

 国税庁では、「特定役員退職手当等がある方の『退職所得の源泉徴収票・特別徴収票』について」と題したQ&Aを盛り込んだ手引きをHP上で公表しております。
 これは、特定の役員に対する退職手当等(特定役員退職手当等)に係る退職所得金額の計算が改正され1月から施行されたことに伴い、2013年中に支給する特定役員退職手当等に係る「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」の提出において、誤り防止の周知として行われております。
 

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(後編)特定役員退職手当等に係る「退職所得の源泉徴収票等」を公表!

(前編からのつづき)

 Q&Aでは、
①一の勤務先が、同じ年に、使用人としての退職金と役員退職金を支給する場合の源泉徴収票・特別徴収票の記載方法
②一の勤務先が、同じ年に、使用人としての退職金と役員退職金を支給する場合で、使用人としての勤続期間と役員としての勤続期間に重複する期間がある場合の源泉徴収票・特別徴収票の記載方法
の2例を挙げて、ポイントや記載例、作成における留意点を掲載しております。
 

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(前編)教育資金の非課税制度に関するQ&Aを公表!

 2013年度税制改正において、贈与税緩和の目玉として創設されました「教育資金の非課税」の特例は、4月1日からすでに適用が始まっております。
 国税庁は、同庁ホームページ上で「直系尊属から教育資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関するQ&A」を公表しております。
 

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(後編)教育資金の非課税制度に関するQ&Aを公表!

(前編からのつづき)

 例えば、特例の適用を受けるための手続きでは、教育資金非課税申告書を取扱金融機関の営業所等を経由して、預入等期限までに、その受贈者の所轄税務署長に提出しなければなりませんが、同非課税申告書が取扱金融機関の営業所に受理された場合には、その受理された日に所轄税務署長に提出されたものとみなされ、預入等期限までに税務署で行う手続きはないと説明しております。
 

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