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税務ニュース ; 2013年7月アーカイブ

(前編)「所得拡大促進税制」は新設法人も適用可!

 雇用拡大促進税制は、2013年4月1日から2016年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主の場合は、2014年1月1日から2016年12月31日までの各年)において、従業員への給与等支給額を、基準年度から5%以上増加させる等の条件を満たした場合に、支給増加額の10%を税額控除できる制度です。
 ただし控除できる税額は、法人税の額の10%(中小企業は20%)が限度となりますので、ご注意ください。
 

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(後編)「所得拡大促進税制」は新設法人も適用可!

(前編からのつづき)

 基準年度は、2013年4月1日(個人事業主は2014年1月1日)以後に開始する各事業年度のうち最も古い事業年度の前事業年度をいいます。
 2013年4月1日(個人事業主は2014年1月1日)以降に新たに事業を開始した新設法人の場合は、最も古い事業年度の雇用者給与等支給額の70%に相当する金額を基準雇用者給与等支給額として、5%以上増加させたかどうか判断します。
 

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(前編)2013年度税制改正を紹介する冊子を公表!

 経済産業省は、経済対策に関連する2013年度税制改正について、地域(地方)企業向けに、業種を問わず活用できる施策を分かりやすく冊子にまとめ、公表しております。
 その冊子によりますと、
 

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(後編)2013年度税制改正を紹介する冊子を公表!

(前編からのつづき)

 また、②では今回の税制改正で創設された「所得拡大促進税制」を紹介しており、従業員の給料を上げた企業は、基準年度と比較して5%以上給与支給額が増加、給与等支給額が前事業年度を下回らないこと、平均給与等支給額が前事業年度を下回らないこと等の要件を満たせば、その給与等支給増加額の10%(法人税額の10%(中小企業等は20%)が限度)を税額控除できます(2015年度末までの3年間の措置)。
 

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(前編)所得税の最高税率見直しと相続税の課税強化へ!

 2013年度税制改正は、基本的な考え方において、「成長による富の創出に向けた税制措置」として法人減税等を実施する一方で、消費税率引上げを中心とした「社会保障・税一体改革の着実な実施」に向けた税制面からの対応があります。
 所得税については、2015年より、現行の税率構造に加えて、課税所得4,000万円超について45%の税率が設けられます。
 

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(後編)所得税の最高税率見直しと相続税の課税強化へ!

(前編からのつづき)

 ただし1億円を超えますと、2億円以下が40%、3億円以下が45%、6億円以下が50%、そして6億円超では最高税率55%で課税されます。
 なお、相続税の課税を強化する際は、個人の土地所有者の居住や事業の継続に配慮する観点から、評価額を80%(または50%)減額する「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」について、居住用宅地の限度面積を拡大するとともに、居住用宅地と事業用宅地の完全併用を可能とするなどの拡充が行われます。
 

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(前編)日本証券業協会:日本版ISAに関するQ&Aを掲載!

 2014年1月から少額投資非課税制度(日本版ISA)が始まります。
 同制度は、証券会社や銀行などの金融機関で、少額投資非課税口座を開設して上場株式や株式投資信託等を購入しますと、本来課税される配当金や売買益等が非課税となる制度です。購入できる金額は年間100万円までで、非課税期間は5年間です。
 

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(後編)日本証券業協会:日本版ISAに関するQ&Aを掲載!

(前編からのつづき)

 したがいまして、少額投資非課税口座を開設しようとする場合は、購入する上場株式や株式投資信託等の商品内容や購入先を十分検討し、理解した上で購入先の証券会社を選ぶ必要があります。
 また、非課税枠は一人年間100万円の少額投資非課税口座ですが、例えば80万円しか使わなかった場合でも、残りの20万円の未使用分を翌年に繰り越すことはできません。
 

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(前編)国税庁:納税証明書の台紙を改定!

 国税庁は、すでに4月1日以降発行する納税証明書から、全国一斉に新しい納税証明書の台紙に変更しております。改定後の台紙には、視線を変えることで2つの画像が現れるマーク、マイクロ文字、ホログラムなどを施しております。
 

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(後編)国税庁:納税証明書の台紙を改定!

(前編からのつづき)

 そこで、偽造した納税証明書と申告書(控)の写しを使って、銀行などに新規融資の申込みをするといった事件の発生等を未然に防ぐことを兼ねて、国税庁では不定期で納税証明書台紙の変更を行っております。
 

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