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(後編)財産債務明細書の有価証券の価額を年末の時価に変更!

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(前編からのつづき)

 また、国外財産調書制度とは、その年12月31日において、合計額で5,000万円を超える国外財産がある者は、財産の種類・数量・価額を記載(国外財産の保有状況を記載)した書類を翌年の3月15日までに税務署に提出する義務のある制度です。
 そして、国外財産の価額とは、その年12月31日の時価または時価に準ずるものとして見積価額によるとされております。

 2013年度税制改正では、国外財産調書制度について、対象となる国外財産に、国外にある金融機関の営業所等に設けられた口座において管理されている国内有価証券(国内法人が発行した株式、公社債その他の有価証券)を加えるとともに、対象となる国外財産から国内にある金融機関の営業所等の口座で管理されている外国有価証券を除外する見直しが行われ、2014年1月以後に提出すべき国外財産調書について適用いたしますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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