TOP > 税務ニュース > (前編)事業承継の相続税等の納税猶予制度をPR!
(前編)事業承継の相続税等の納税猶予制度をPR!
< (後編)事業承継の相続税等の納税猶予制度をPR! | 一覧へ戻る | (後編)住宅購入者の12.5%が住宅取得等資金贈与の特例を利用! >
中小企業庁は、事業承継円滑化のための支援策ごとに、ポイントを簡潔に説明した4種類の小冊子を作成し、その活用をPRしております。4種類とは、
①『大切な会社の将来のために』~円滑な事業の承継に向けて~(全体版)
②『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』(税制版)
③『事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例』(民法特例版)
④『事業承継における融資・保証制度』(金融版)
そのうち、納税猶予制度については、自社株式の相続税・贈与税の納税が猶予されるもので、現経営者の相続・遺贈により、その親族である後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予される「相続税の納税猶予」と、現経営者からの贈与により、その親族である後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予される「贈与税の納税猶予」があります。
ただし、納税猶予制度を受けるためには、次のように一定の要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年6月 5日 09:01 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: (前編)事業承継の相続税等の納税猶予制度をPR!
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.z-tsurumi.com/tkn/mt-tb.cgi/60
< (後編)事業承継の相続税等の納税猶予制度をPR! | 一覧へ戻る | (後編)住宅購入者の12.5%が住宅取得等資金贈与の特例を利用! >
最近のニュース
鶴見一郎税理士事務所
〒186-0001
東京都国立市北3丁目37-7
TEL&FAX:042-523-8875


コメントする