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(前編)新たに消費税の課税事業者となる個人事業者の注意点!
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新たに消費税の課税事業者(消費税の申告・納付が必要な人)になる個人事業者は、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)の提出が必要になりますので、該当されます方はご注意ください。
そもそも課税事業者とは、基準期間(その年の前々年)の課税売上高が1,000万円を超える人が該当し、2012年分の課税売上高が1,000万円を超えている個人事業者は、2014年分は消費税の課税事業者に該当いたします。
また仮に、基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても、特定期間(個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期 間)の課税売上高が1,000万円を超える場合は、その年から消費税の課税事業者となりますので、2013年1月から6月の課税売上高が1,000万円超 の個人事業者は、2014年分は課税事業者に該当し、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(特定期間用)を提出する必要がありますので、ご 確認ください。
(後編へつづく)
(注意)
上記の記載内容は、平成25年4月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年6月 5日 09:37 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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