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(後編)新たに消費税の課税事業者となる個人事業者の注意点!
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(前編からのつづき)
また、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の人は、簡易課税制度を選択できますが、2014年分から同制度を適用して申告する場合は、2013年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
簡易課税制度は、「みなし仕入率」により納付税額を計算しますので、多額の設備投資を行った場合などで、一般(本則)課税により計算すれば還付となる場合であっても、還付を受けることはできませんので、ご注意ください。
さらに、簡易課税制度を選択しますと、事業を廃止した場合を除き、2年以上継続した後でないと選択をやめることはできませんので、あわせてご確認ください。
また、同選択をやめる場合には、やめようとする課税期間の開始の日の前日までに「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
そして、一般(本則)課税で申告する人(簡易課税を選択しない人)は、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿及び請求書等の両方の保存がない場合には、仕入税額控除の適用を受けることができませんので、ご注意ください。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年4月22日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年6月 5日 09:36 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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