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(後編)2011事務年度の海外取引法人等に対する調査を公表!
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(前編からのつづき)
調査事例では、運送機器の部品を、X国企業から輸入販売する法人の申告内容を検討すると、輸入先に対する多額の未払金があることから、調査を実施したところ、X国企業A社に対して費用計上していた倉庫料が未払金として滞留していたので、取引の実態確認のため、X国の税務当局へ租税条約に基づく情報交換要請を行った結果、A社への倉庫料は架空であることが判明し、申告漏れ6,600万円について、3,000万円を追徴課税したとの事例がありました。
一方、経済取引の国際化に伴い、非居住者や外国法人に対する支払(非居住者等所得)が増加傾向にあるなか、租税条約による源泉徴収の免除の特典が受けられない者であるにもかかわらず、偽って免除を受けるための届出書を提出し、源泉徴収を免れる事例が見受けられます。
そのため、国税当局は、海外取引法人等に対する調査とともに、非居住者等所得についても、重点的かつ深度ある調査を実施しております。
(注意)
上記の記載内容は、平成25年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
(鶴見一郎税理士事務所) 2013年6月 5日 09:14 | 個別ページ | コメント(0) | トラックバック(0)
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