TOP > 税務ニュース > アーカイブ > 2013年6月アーカイブ

税務ニュース ; 2013年6月アーカイブ

(前編)2013年度税制改正:登録免許税関係の注意点!

 2013年度税制改正関連法が国会で成立しましたが、登録免許税においても見直しがありました。
 具体的には、不動産登記関係では、「土地の売買による所有権の移転の登記及び土地の所有権の信託の登記に係る登録免許税の軽減措置」(措法72条)の適用期限が2年延長されました。
 

(前編)2013年度税制改正:登録免許税関係の注意点!の続きを読む

(後編)2013年度税制改正:登録免許税関係の注意点!

(前編からのつづき)

 また、不動産特定共同事業法の一部改正法により創設される特例事業者が、同法の施行日から2015年3月31日までの間に一定の不動産を取得する場合における、その不動産に係る所有権の保存登記等に対する登録免許税の税率を、①所有権の保存登記を1,000分の3(本則1,000分の4)②所有権の移転登記を1,000分の13(本則1,000分の20)に軽減する措置(措法83の3)が新設されます。
 

(後編)2013年度税制改正:登録免許税関係の注意点!の続きを読む

(前編)非課税対象となる「教育資金」の詳細を公表!

 2013年度税制改正において、贈与税は、高齢者世代の保有する資産を現役世代に早期に移転させる狙いで、大幅に軽減されております。
 その一つとして、教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度があります。
 同制度は、祖父母が30歳未満の子や孫に教育資金を贈与する場合、学校等に直接支払われるものは1,500万円(学校等以外に支払われるものは500万円)までは贈与税が非課税となる制度です。
 

(前編)非課税対象となる「教育資金」の詳細を公表!の続きを読む

(後編)非課税対象となる「教育資金」の詳細を公表!

(前編からのつづき)

 また、学校等以外に対して直接支払われる教育資金としては、役務の提供または指導者に直接支払われるもので、①教育に関する役務の提供の対価や施設の使用料など②スポーツまたは文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る指導への対価など
 

(後編)非課税対象となる「教育資金」の詳細を公表!の続きを読む

(前編)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の注意点!

 2012年度税制改正において、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度が2014年12月31日まで3年間延長され、あわせて、対象となる住宅の区分に従って異なる非課税限度額が適用されたり、床面積に上限(240平方メートル以下)が設けられるなど一部の要件が追加されました。
 

(前編)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の注意点!の続きを読む

(後編)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の注意点!

(前編からのつづき)

 同制度は、相続時精算課税を適用した贈与財産の価額などの場合とは異なり、同制度により贈与税が非課税となった金額は、その贈与者に係る相続税の計算において、相続税の課税価格に加算されません。
 

(後編)住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度の注意点!の続きを読む

(前編)新たに消費税の課税事業者となる個人事業者の注意点!

 新たに消費税の課税事業者(消費税の申告・納付が必要な人)になる個人事業者は、納税地の所轄税務署長に「消費税課税事業者届出書」(基準期間用)の提出が必要になりますので、該当されます方はご注意ください。
 

(前編)新たに消費税の課税事業者となる個人事業者の注意点!の続きを読む

(後編)新たに消費税の課税事業者となる個人事業者の注意点!

(前編からのつづき)

 また、基準期間における課税売上高が5,000万円以下の人は、簡易課税制度を選択できますが、2014年分から同制度を適用して申告する場合は、2013年12月31日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を所轄税務署長に提出する必要があります。
 

(後編)新たに消費税の課税事業者となる個人事業者の注意点!の続きを読む

(前編)国税の納付方法の確認

 国税の納付方法には、
①現金に納付書を添えて納付する方法
②指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
③ダイレクト納付またはインターネットバンキング等を利用して電子納付する方法
④延納・物納(相続税・贈与税)といった方法があります。
 

(前編)国税の納付方法の確認の続きを読む

(後編)国税の納付方法の確認

(前編からのつづき)

 ③のダイレクト納付やインターネットバンキング等を利用した電子納税は、自宅に居ながらにして国税の納付手続きができ、金融機関の窓口まで出向かなければならない、あるいは窓口の受付時間内しか納付できないなどの場所・時間的な制約がなくなるというメリットがあります。
 

(後編)国税の納付方法の確認の続きを読む

(前編)インターネット取引では電子データで仕入税額控除可!

 国税庁は質疑応答において、小売業を営むA社が商品の発注は全てインターネットを通じて行っていることから、取引先から請求書等の書類の交付が受けられず、取引の請求内容等について電子データによる保存がある場合、請求書等の交付を受けなかったことについてやむを得ない理由があったとして、仕入税額控除の適用を受けることができると回答しております。
 

(前編)インターネット取引では電子データで仕入税額控除可!の続きを読む

(後編)インターネット取引では電子データで仕入税額控除可!

(前編からのつづき)

 その条件とは、帳簿に「消費税法第30条第8項の記載事項」に加えて、そのやむを得ない理由及び課税仕入の相手方の住所または所在地を記載して保存することです。
 

(後編)インターネット取引では電子データで仕入税額控除可!の続きを読む

(前編)2013年度税制改正:相続税の見直し項目の確認!

 2013年度税制改正において、相続税では、基礎控除の引下げや最高税率を55%に引き上げるなど税率構造の見直し等が行われます。
 

(前編)2013年度税制改正:相続税の見直し項目の確認!の続きを読む

(後編)2013年度税制改正:相続税の見直し項目の確認!

(前編からのつづき)

 ③では、二世帯住宅は現行、玄関などを別々にし、建物内部で行き来できないような構造では、同居していたものとは認められませんが、改正後は、内部で行き来ができるか否かにかかわらず、同居しているものとして特例の適用が可能になります。
 

(後編)2013年度税制改正:相続税の見直し項目の確認!の続きを読む

(前編)2011事務年度の海外取引法人等に対する調査を公表!

 国税庁は、2011年7月から2012年6月までの1年間(2011事務年度)における海外取引法人等に対する調査を公表しました。
 それによりますと、この5年間では最も多い1万5,247件(前年度比10.5%増)行われ、うち24.0%に当たる3,666件(同2.5%増)から海外取引等に係る申告漏れを見つけ、2,878億円(同18.8%増)の申告漏れ所得金額を把握しました。
 うち606件(同2.6%減)は、租税回避行為など故意の不正計算を行っており、不正所得金額は188億円(同34.3%減)でした。

 経済の国際化の進展により、企業等の国境を越えた事業、投資活動が活発化しており、海外取引等のある法人の中には、海外の取引先との経費を水増しするなどの不正計算を行うものが見受けられております。
 このような悪質な海外取引法人等に対して、国税当局は、海外への資金移動に着目した資料情報の収集活用や租税条約に基づく情報交換制度の積極的な活用などにより、深度ある調査に取り組んでおります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年4月3日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)2011事務年度の海外取引法人等に対する調査を公表!

(前編からのつづき)

 調査事例では、運送機器の部品を、X国企業から輸入販売する法人の申告内容を検討すると、輸入先に対する多額の未払金があることから、調査を実施したところ、X国企業A社に対して費用計上していた倉庫料が未払金として滞留していたので、取引の実態確認のため、X国の税務当局へ租税条約に基づく情報交換要請を行った結果、A社への倉庫料は架空であることが判明し、申告漏れ6,600万円について、3,000万円を追徴課税したとの事例がありました。
 

(後編)2011事務年度の海外取引法人等に対する調査を公表!の続きを読む

(前編)財産債務明細書の有価証券の価額を年末の時価に変更!

 2013年度税制改正において、財産債務明細書に記載すべき財産のうち、現行は、額面金額(無額面株式は発行価額)とされております有価証券(公社債、株式、貸付信託、投資信託、特定受益証券発行信託の受益権)の価額を、2012年度改正で創設された国外財産調書制度と平仄をとる理由から、省令改正により、その年12月31日における時価(時価の算定が困難な場合には取得価額)に変更されます。

 そもそも財産債務明細書とは、その年の12月31日現在の財産や債務の種類・数量・金額を記載した書類で、その年分の各種所得金額の合計額が2,000万円を超える場合には、確定申告書に添付して提出する必要があります。
 記入する内容は、土地建物、山林、現金、預貯金、有価証券、貸付金、受取手形、未収入金、1点10万円以上の書画・骨董・美術工芸品、貴金属類、自動車などのほか、借入金、支払手形、未払いの税金等の債務も対象となります。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)財産債務明細書の有価証券の価額を年末の時価に変更!

(前編からのつづき)

 また、国外財産調書制度とは、その年12月31日において、合計額で5,000万円を超える国外財産がある者は、財産の種類・数量・価額を記載(国外財産の保有状況を記載)した書類を翌年の3月15日までに税務署に提出する義務のある制度です。
 そして、国外財産の価額とは、その年12月31日の時価または時価に準ずるものとして見積価額によるとされております。

 2013年度税制改正では、国外財産調書制度について、対象となる国外財産に、国外にある金融機関の営業所等に設けられた口座において管理されている国内有価証券(国内法人が発行した株式、公社債その他の有価証券)を加えるとともに、対象となる国外財産から国内にある金融機関の営業所等の口座で管理されている外国有価証券を除外する見直しが行われ、2014年1月以後に提出すべき国外財産調書について適用いたしますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2011年度租税特別措置の適用実態調査結果を公表!

 財務省は、「租税特別措置の適用実態調査結果に関する報告書」を公表しました。
 それによりますと、2011年4月から2012年3月までの間に終了した事業年度(2011年度)に、適用額明細書の提出があった単体法人は91万9,261法人、連結法人は456法人でした。
 そもそも適用額明細書とは、租特透明化法に基づき、法人が法人税関係特別措置の適用を受ける場合に、その特別措置の条項や適用額等を記載して、法人税申告書に添付・提出を義務付けられたものです。

 単体法人の個別措置別の適用では、「中小企業者等の法人税率の特例」が適用件数67万7,353件、適用総額2兆3,528億円となっております。その適用業種は、「サービス業」26.8%、「不動産業」12.8%、「建設業」12.6%と続いております。
 また、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」が適用件数42万5,045件、適用総額2,345億円のほか、「中小企業等の貸倒引当金の特例」の同9,285件、同4,959億円などが目立っております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)2011年度租税特別措置の適用実態調査結果を公表!

(前編からのつづき)

 また、2011年度における法人税関係特別措置の適用件数は、85項目について延べ125万4,869件(連結法人を含む)にのぼりました。
 資本金階級別にみますと、「1,000万円以下」が適用件数95万5,708件、適用法人数72万8,952法人でともに最も多く、次いで「1,000万円以上3,000万円以下」が同17万6,188件、同11万6,306法人、「3,000万円以上5,000万円以下」が同6万6,537件、同4万1,828法人と続いております。

 業種別では、適用件数は、「サービス業」が33万175件(適用法人数23万8,886法人)で最も多く、次いで「製造業」が18万9,175件(同12万4,051法人)、「建設業」が18万5,746件(同13万9,772法人)、「小売業」が13万2,049件(同9万9,254法人)、「不動産業」が13万1,506件(同10万9,533法人)、「卸売業」が12万6,300件(同9万700法人)の順となっております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月21日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)復興特別法人税の期限後申告で質疑応答事例を掲載!

 国税庁は、復興法人特別税の期限後申告について、質疑応答事例をHPに掲載しました。
 事例は、2013年3月期の法人税の確定申告書を期限内に提出した法人が、法人税額が0円と計算されたことから、復興特別法人税の確定申告書は提出していなかったが、その後の税務調査により確定申告額が過少だったことが判明したため、法人税の修正申告書を提出するとともに、復興特別法人税額の額を4万円とする内容の復興特別法人税の期限後申告書を提出しました。

 法人税については、経理処理に誤りがあり、確定申告額が過少となっており、 国税通則法第65条(過少申告加算税)第4項に規定する「修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合」には該当せず、修正申告書の提出により納付すべき法人税額に対し、過少申告加算税が課されるものと理解していますが、復興特別法人税に、無申告加算税が課されるのかという質疑です。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)復興特別法人税の期限後申告で質疑応答事例を掲載!

(前編からのつづき)

 期限後申告書を提出した場合には、納付すべき税額に15%の割合(その提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより決定があるべきことを予知してされたものでないときは5%)に相当する無申告加算税が課されます。
 但し、期限内申告書の提出がなかったことについて正当な理由があると認められる場合は、無申告加算税は免除されます。

 しかし、事例のように、復興特別法人税の確定申告書を提出せず、その後、法人税の修正申告を行ったことに伴い、復興特別法人税について期限後申告書を提出したときは、法人税について期限内申告が行われたかどうかにかかわらず、その期限後申告に係る復興特別法人税については、無申告加算税の対象となるとしています。
 また、法人税額を0円と計算したのは経理処理の誤りによるもので、確定申告額が過少となったことに「正当な理由」はなく、復興特別法人税の期限内申告書を提出しなかったことは、その過少に計算したことに「正当な理由」が認められない以上、期限内申告書を提出しなかったことにも「正当な理由」があるとは認められず、無申告加算税が課されるとしておりますので、ご注意ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)2011事務年度の個人事業者に対する所得税調査状況を公表!

 国税庁は、2011事務年度(2011年7月から2012年6月までの1年間)の個人事業者に対する所得税調査状況を公表しました。
 それによりますと、東日本大震災の被災者に対する税務相談への対応等に事務量を割いた前年度に比べ、2.5%増の77万4千件行われました。このうち62.9%に当たる48万7千件から前年度とほぼ同額の9,592億円の申告漏れ所得を見つけました。追徴税額は同6.2%減の1,162億円で1件あたり平均124万円の申告漏れに対し15万円を追徴しました。

 2011事務年度の調査においても、調査件数では約13%の実地調査で、申告漏れ所得金額全体の6割強(61.3%)を把握しており、近年は実地調査を中心とした効率的な所得税調査が続いております。
 実地調査における特別調査・一般調査(高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に行う深度ある調査)は、前年度比1.0%増の5万8千件、うち85.7%にあたる5万件から同3.4%減の総額4,867億円の申告漏れ所得を見つけ、同10.7%減の830億円を追徴しました。

(後編につづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)2011事務年度の個人事業者に対する所得税調査状況を公表!

(前編からのつづき)

 件数は全体の7.5%ですが、申告漏れ所得金額全体のほぼ5割を占め、調査1件あたりの申告漏れは841万円と、全体の平均124万円を大きく上回ります。
 また、実地調査に含まれる着眼調査(資料情報や事業実態の解明を通じて行う短期間の調査)は、前年度比9.0%増の4万1千件行われ、うち69.6%の2万8千件から同3.9%増の1,015億円の申告漏れを見つけ、63億円を追徴しました。
 そして、簡易な接触(実地調査までには至らないもので、電話や来署依頼による調査)は、67万6千件行われ、うち60.5%の40万8千件から3,711億円の申告漏れを見つけ、268億円を追徴しました。

 国税庁では、高額・悪質な事案を優先して深度ある調査を的確に実施する一方、短期間で申告漏れ所得等の把握を行う効率的・効果的な所得税調査が実施されております。
 なお、業種別1件あたりの申告漏れ所得高額業種は、「キャバレー」(2,896万円)、「風俗業」(2,135万円)、「情報サービス」(1,425万円)がワースト3となっております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年3月6日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)住宅購入者の12.5%が住宅取得等資金贈与の特例を利用!

不動産流通経営協会が、首都圏1都3県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県)で住宅を購入し引渡しを受けた世帯を対象に実施しました「2012年度不動産流通業に関する消費者動向調査」結果(有効回答数955世帯)によりますと、住宅購入者に占める「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度」の利用者の割合は12.5%であるとの公表をしました。

 住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度とは、住宅購入者のうち20歳以上の者が父母など直系尊属から一定の要件を満たした住宅用家屋の新築、取得、増改築等のための資金を贈与した揚合に住宅資金非課税限度額まで贈与税が非課税となる制度をいいます。
 世帯主の年齢別にみますと、利用率のトップは「30~39歳」で18.3%、次いで「29歳未満」が12.7%と続いており、不動産流通経営協会では「比較的若い世代ほど生前贈与により住宅取得が容易となっている様子がうかがえる」と分析しております。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(後編)住宅購入者の12.5%が住宅取得等資金贈与の特例を利用!

(前編からのつづき)

 また、親もしくは祖父母からの贈与を受けた受贈者の62.6%が「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度」を利用しており、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税制度が住宅購入に与えた具体的な影響(複数回答)では、「借入金額を少なくできた」との回答が前年度に比べ4.8ポイント増の72.8%、次いで「住宅を購入することができた」が同6.3ポイント増の45.6%でした。

 なお、消費税の引上げについては、「そもそも住宅に消費税がかかるのはおかしい」(31.3%)と「住宅購入は特別で、現行のまま据え置くべき」(24.6%)との見方が全体の55.9%を占めております。
 その理由(複数回答)として、「住宅は生活の大切な基盤」(53.9%)、「長期にわたって住み続ける住宅に消費税がかかるのはおかしい」(39.7%)、「諸外国のように、日本でも家を持つときの消費税には軽減措置等が必要」(39.1%)が上位を占めております。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

(前編)事業承継の相続税等の納税猶予制度をPR!

中小企業庁は、事業承継円滑化のための支援策ごとに、ポイントを簡潔に説明した4種類の小冊子を作成し、その活用をPRしております。4種類とは、
①『大切な会社の将来のために』~円滑な事業の承継に向けて~(全体版)
②『事業承継の際の相続税・贈与税の納税猶予制度』(税制版)
③『事業承継を円滑に行うための遺留分に関する民法の特例』(民法特例版)
④『事業承継における融資・保証制度』(金融版)

 そのうち、納税猶予制度については、自社株式の相続税・贈与税の納税が猶予されるもので、現経営者の相続・遺贈により、その親族である後継者が取得した自社株式の80%部分の相続税の納税が猶予される「相続税の納税猶予」と、現経営者からの贈与により、その親族である後継者が取得した自社株式に対応する贈与税の納税が猶予される「贈与税の納税猶予」があります。
 ただし、納税猶予制度を受けるためには、次のように一定の要件を満たす必要がありますので、ご注意ください。

(後編へつづく)

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
 

(後編)事業承継の相続税等の納税猶予制度をPR!

(前編からのつづき)

①「会社の主な要件」として、中小企業者である、上場会社、風俗営業会社でない等
②「現経営者の主な要件」として、会社の代表者であった、相続開始直前において、現経営者とその親族などでその総議決権数の過半数を保有し、かつこれらの者のなかで筆頭株主だったこと
③「後継者の主な要件」として、現経営者の親族である、相続開始直前において役員であり、相続開始から5ヵ月後に代表者であることなど
 さらに、納税猶予を続けるためにも一定の要件満たす必要があり、申告期限後5年間については、後継者が会社の代表者、雇用の8割以上を維持、後継者が筆頭株主、上場会社、風俗営業会社に該当しないことなどがあり、満たせなかった場合は納税猶予額の全額を納付しなければなりません。

 また、5年経過後においても、猶予対象株式を継続保有していることや、資産管理会社に該当しないことといった要件を満たす必要がありますので、制度を受けようとされます方は、要件をご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、平成25年2月27日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

« 2009年7月 | メインページ | アーカイブ | 2013年7月 »

このページのトップへ